お知らせ
新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方へ/大阪市
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療養期間(療養解除日)について
【症状のある方】
・発症日または検体採取日を0日目として、7日目(※)までが療養予定期間となり、療養最終日の翌日となる8日目(※)が療養解除日となります。
・ただし、現に入院している方(高齢者施設に入所している方を含みます。)は、発症日または検体採取日を0日目として、10日目(※)までが療養予定期間となり、療養最終日の翌日となる11日目(※)が療養解除日となります。
・なお、症状によっては、療養が延長になります。
【症状のない方】
・検体採取日を0日目として、7日目までが療養予定期間となり、療養最終日の翌日となる8日目が療養解除日となります。
・なお、療養中5日目(※)の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目(※)に療養解除を可能とします。
(※)令和4年9月7日より適用、同日時点で療養中の方も含みます。